第1条(目的) |
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本規約は、財団法人京都産業21(以下「センター」という)が行う推進事業に参加する利用者が遵守すべき内容等を明らかにすることを目的とする。
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第2条(運用) |
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本ネットワークは本規約に同意する企業・団体等によって構成され、センターが運用する。
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第3条(参加資格) |
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本ネットワークの利用者は本規約に同意し、規約を遵守する企業または団体等であり、原則として次に掲げる者を対象とする。
- 京都府域内に事業所を有する中小企業(個人企業を含む)
- 京都府域内の産業に関わる行政機関または中小企業関連団体
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第4条(利用の範囲) |
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本ネットワークは、法律の範囲内でのみ利用する ことができる。
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第5条(禁止行為) |
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本ネットワークにおいては次の行為を禁止する。
- 公序良俗に反する行為。
- 第三者に損害または不利益を与える行為。
- 第三者を誹ぼう中傷する行為。
- インターネットシステム機器及び回線環境に過大な負荷を与える行為。
- その他、本ネットワークに損害または不利益を与える行為。
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第6条(通信の責任) |
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センターは、本ネットワークが健全な状態に保たれるように誠実な運用を行う。しかし、万が一、本ネ
ットワーク上で交換された通信の消失によって利用者に損害が生じたとしても、センターはいかなる責任も負わないものとし、かつセンターには一切の損害賠償をする義務はないものとする。 |
第7条(他のネットワークとの通信) |
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本ネットワークに参加する企業または団体等が、本ネットワークを介して他のネットワークと通
信する場合は、本規約に加えて、通過する全てのネットワークの規約、および本ネットワークが他のネットワークと結んだ相互接続に関する協定を遵守しなければならない。 |
第8条(利用料の支払い) |
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本ネットワークの利用者は、利用料金表に記された料金を所定の方法により支払うものとする。
【注意事項】 |
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消費税が別途必要になります。 |
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ネットワーク利用に際して発生する電話料金は、本人負担となります。 |
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年度途中の入会は年会費を月割りで計算し、銀行振込で一括前納するものとします。 |
※ |
年度途中で本ネットワークの利用を望まない場合においても一部返金はしないこととします。 |
※ |
各年度は4月1日から翌年3月31日までとします。 |
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第9条(利用の終了) |
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本ネットワークの利用者が次年度以降の利用を望まない場合は、当該年度の2月末までに、センターに文書で通
知することによって、本ネットワークの利用を終了することができる。
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第10条(利用の停止) |
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本ネットワークの利用者が、本規約のいずれかに反する行為を行った場合、センターは予告なしに本ネットワークの利用を停止することができる。
センター設備の保守上または工事上やむ得ない場合は、あらかじめサービスの停止を通知する。但し、緊急やむ得ないときの事前通知はこの限りではない。
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第11条(規約の改変) |
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規約の改変は、センターが行う。 |