このページは自動車分解整備事業を営む方のページです。
事業案内
生命災害共済保険

日整連・整商連では整備事業向けに安い掛金と幅広い保障の共済制度を実施しています。

整備事業場に働く方々の万一に備える福利・保障制度です。


1 病気で死亡または高度障害になったとき 200万円
1 業務災害で死亡または高度障害になったとき 500万円
1 交通事故で死亡または高度障害になったとき 500万円
1 一般災害で死亡または高度障害になったとき 300万円
1 業務災害・交通事故・一般災害で障害状態になったとき  70〜10万円
1 業務災害・交通事故・一般災害で5日以上入院したとき 1日2,000円
1 業務災害・交通事故・一般災害で5日以上通院したとき 1日1,000円
掛金  1口 1,000円
2口まで加入できます。
  • 新規・増口 加入資格
    1. 各整備振興会、商工組合の会員及び組合員事業場に働く経営者、従業員のうち加入日現在健康であり、かつ正常に就労している満15歳以上、満64歳までの方が新規加入または、増口加入することが出来ます。
      (注)新規加入、増口加入の際、現に病気療養中の方や、加入日(増口日)から起算して過去一年以内に、同一の病気、ケガ等で通算2週間以上の治療を受けたことのある方は、加入できません。
    2. 加入後は、満70歳に達したときの共済年度末まで加入していることができます。
      * 10年以上継続加入して、満70歳に達し継続加入の資格を失ったとき、祝い金を贈ります。
  • 共済掛金等
    1. 共済掛金
      加入年齢に関係なく、一律に
       1口加入  月額  1,000円
       2口加入  月額  2,000円
    2. 加入口数
      1人につき2口まで加入できます。
      なお、既に1口加入している方でも、上記の加入資格を有する方は、2口へ増口することもできます。
    3. 払込方法
      3か月分前納【1口:3,000円 2口:6,000円】 の年4回払いとなっていますので、取り扱い窓口が定める時期及び方法でお払込み下さい。
  • 配当金
    毎年年度末にて、共済収支を決算し、剰余金が生じたときは、配当金を共済契約者に還付します。
  • その他
    1. 共済契約者は、事業主もしくは法人とします。
    2. 共済金の受取人は加入者本人とします。
    3. 共済契約者に加入証を交付します。
  • 共済金不払事項
    加入者が下記の事項に該当した場合は、共済金を給付しません。 ただし、2. 災害関係のハ、ニ、ホによる死亡の場合は、一般死亡として取り扱われます。
    1. 一般死亡(病気)関係
      イ. 共済契約者、受取人、加入者の故意によるとき
      ロ. 加入者の犯罪行為または死刑執行によるとき
      ハ. 加入後一年以内に自殺したとき
      ニ. 戦争、その他変乱によるとき
      ホ. 前記の加入資格を有さない方が新規加入し、加入後一年以内に死亡したとき
      ヘ. 前記の加入資格を有さない方が増口し、増口後一年以内に死亡したとき(ただし、増口分のみ)
    2. 災害(業務・交通・一般)関係
      イ. 共済契約者、受取人、加入者の故意によるとき
      ロ. 加入者の犯罪行為によるとき
      ハ. 加入者の重大な過失(無免許運転、飲酒運転等)によるとき
      ニ. 加入者の精神障害、泥酔状態を原因とするとき
      ホ. 危険競技によるとき
      ヘ. 地震、噴火、津波によるとき
      ト. 戦争、その他変乱によるとき
  • 掛金に対する税法上の措置
    1. 個人企業
      事業主が従業員などのために負担した掛金は、所得税法基本通達36-31にもとづき、福利厚生費として必要経費となります。
    2. 法人企業
      企業が、役員、従業員などのために負担した掛金は、法人税法22、直審4-19にもとづき、福利厚生費として損金算入できます。
    3. 加入者
      加入者自身が負担した掛金は、生命保険料控除の対象となります。


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