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仲介業者が賃貸借物件の客付けにあたって築十年のところを過失で築二年と説明して賃貸借契約を 結びました。この場合に入居者は賃貸借契約を取り消すことができるでしょうか? 事業者と消費者との契約の場合に消費者(入居者)は、消費者契約法4条1項及び5条によって この賃貸借契約を取り消すことができます。消費契約法は本年四月一日以降締結された消費者と 事業者との契約に適用があります。消費契約法では、取消の範囲を従来の民法より広げています。 そのひとつが不実告知と呼ばれている場合です。重要事項について事実と異なることが告げられ それによって消費者が誤解し、契約に至った場合の取消を認めているのです。 この不実告知は家主側が悪意無く過失によってうっかり事実と違うことを告げた場合にも 適用があります。また、家主だけでなく、仲介業者などの受託者が告知した場合にも不実知 による契約取り消しの規定適用があります。今後は、契約が取り消されないため、契約までの 説明にあたって尚一層の確認が必要です。 (つづく) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”賃貸の世紀”へ責任は重く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今夏、今利と仲介会社のトラブルが専門誌に掲載されました。それによると、管理会社 が入居者募集を行う時、それを任せる仲介会社が、管理会社家主に対して、「この条件でないと 取引しない」という意味の条件を明示したのです厳しい市況の中でなるべく家主負担の軽減に 努力している依頼側は困惑を隠せないというわけです。仲介会社も入居促進へ経費面の負担も増 えるだろうが、いきなりの告知では管理会社、家主共に戸惑いもあるはず。また家主へ直接の 管理営業もあったようで、モラル面でも問われています。厳しい市況がもたらした出来事です。 そこには日管協京都支部の会員も客付けを依頼していて多数の会員が紙面上でコメントを しています。「長い付き合いだが残念」「住み分けがうまくいっていたのに」「我が社の開発した 家主へ管理面の営業までに及ぶとなれば対抗しかない」「我々は家主の味方、条件はのめないので 自社でカバー」「もっとじっくり説明してから」などの見解が出て、京都支部会員は目下取引中断中 です。京都で繰り広げられたトラブル、どのように収まるのか注目です。 「家主にこれ以上の負担は避けたい。我が社の管理で健全経営を」と頑張る管理会社。 賃貸住宅経営の主役はなんといっても家主なのです。そこで、いまどきの家主さんについて−。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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